DQNネーム(子供の名前@あー勘違い・子供がカワイソ)

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名前は簡単に変えることができません。頻繁に名前が変わると、社会的に混乱を招いてしまうからです。したがって、本来、名前を付ける前には、よーく考えることが求められます。しかし、どうしても変えなければならない場合、以下の方法で変更することができます。

■読み方だけ変える

漢字を変更せずに、読み方だけを変えるのであれば、簡単です。住民票を登録できる役場の窓口に行き、読み方の変更手続きを行います。

■漢字を変える

漢字を変更する場合には、戸籍の変更が必要です。
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
(戸籍法 第107条の二)
「正当な事由」とは、具体的に以下のような場合を指します(過去の判例)。
  • 珍奇・難解など、社会生活上、著しい支障がある。
  • 家族や近所に同姓同名の人がいる。
  • 性別を間違えられる。
  • 犯罪者に同姓同名の人がいる。
  • 神官や僧侶となった。神官や僧侶をやめた。
  • 商売上・伝統芸能などで襲名した。
  • 帰化して日本風の名前をつける。
  • 長い間、通称名として使ってきた。
姓名判断、占い、画数が悪いからという理由の場合、「正当な事由」とは認められません。このようなケースでは、最後の「長い間、通称名として使ってきた」という方法を使うことになります。この場合、変更したいと思う名前を(通称名として)一定期間使用したという実績が必要です。「一定期間」というのは、社会的に広く認知されているというのが基準になります。具体的には、少なくとも5年以上、一般的には10年程度。ただし、2年で認められたという事例もあります。このあたりは、個別の状況や裁判所の考え方などに大きく左右されるので、一概に何年と決めることはできません。ただし、どのような状況でも、通称名を一定期間・継続して使ってきたことを証明するものとして、消印(日付)付きの郵便物などを全て保存しておくことが必要です。通称名は、公文書(自動車免許など)には使えませんが、顧客名簿や郵便物の宛先などには使用できるため、可能なものは全て変更しておきます。公的な印刷物(新聞、情報誌等)も保存しておきましょう。

以上の条件を満たした場合、具体的な手続きは以下の通りです。なお、本人が手続きを行えるのは、満15歳以上からです。15歳未満の場合は、法定代理人(両親等)が手続きを行います。
  1. 「正当な事由」を証明する資料を準備・整理する。
  2. (居住地の)家庭裁判所で、改名の手続きを相談し、書類をもらう(名の変更許可申立書)。
  3. 必要な書類を準備する(戸籍謄本など)。
  4. 家庭裁判所に書類一式を提出する(収入印紙800円+切手代)。
  5. 家庭裁判所からの質問に回答する(呼び出される場合もある)。
  6. 改名が認められたら、裁判所から改名変更許可書を発行してもらう(悪さんからいただいた実際の例)。
  7. (本籍のある)役場の戸籍担当窓口で改名手続きを行う。
■認められた例

<男性>
前川、ベニ、田舎、牛吉、丑五楼、運助、岡茂樹、案山子、一江、喜代美、権八郎、シキマ、〆男、一を縦にした字(すすむ)、藤七郎(木下姓)、と志ゆき、春枝、ヒモ、又金、△□一(みよいち)、原爆・水爆兄弟、田中角栄、悪
<女性>
メキリ、ゲンツル、もうし、まんこ、ナベ、ヲシメ、サンブ、ウムト、ヒモ、ウシモ、パリ、ヲクマ、おまさ 、五三十(いみと)、ウカツ、ウン子、おじやう、オワリ、カマル、カニ、カメ、ゲンツル、サン子、シャウドル、セミ、谷ツル、デコ、トンメ、フケグサ、ポン、政グリ、メチャ、メガ、めんだ、ゆな、八重幸久弥花、吾郎
■改名を決断する前に…

  • あなたの名前は、あなたのご両親が一生懸命に考えて付けてくれたものです。名前に込められた意味をもう一度調べてみましょう。
  • 戸籍には、改名した事実(以前の名前)は残ります。
  • 以前の名前に慣れている人は、新しい名前に抵抗があるため、なかなか新しい名前を使ってくれないかもしれません。とくに、全く違う名前に変えたとき、この傾向が強まるようです。
  • 改名した理由について、変に勘ぐられる恐れがあります(なんか事件を起こしたんじゃないの?)。


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