278 名前: 名無しの心子知らず 03/01/22 13:52 ID:iz1Kt7ZW
私が見たサイトでは、法律で改名が許されているのは、基本的に下記の通りで、
- 営業目的による襲名(名前入りの屋号を継ぐような場合)
- 同姓同名の人が近くにいて大混乱している場合。
- 神官、僧侶になったり、またはやめたりするとき
- 珍奇な名。難解な文字の名。
- 帰化した場合。
- 戸籍の名前に実際に存在しない誤字がある>正字へ
- 戸籍の名前が常用漢字・人名漢字以外の字種で、特殊な字体である>康煕字典体の漢字
- 戸籍の名前の通用字体と異なる字体>通用字体へ
- 戸籍の名前の変体仮名>ふつうの平仮名へ
- 戸籍の名前の旧仮名づかい>現代仮名づかいへ
ただ「出生届を出した直後に、何かの手ちがいでまちがいが書かれたのに気がついて、その事情を説明して訂正した」「両親の意志を無視してそれ以外の者(祖父母等)が勝手に出生届を出したので訂正した」なら実例があるらしいけど、その関係??