235 名前: 名無しの心子知らず 2006/01/26(木) 14:17:19 ID:dYJF2D6z

氏名というのは、社会的混乱を生じさせないためにもみだりに変更しない方が望ましいのは当然です。しかし、「氏」がその家族の呼称として一定の身分関係を表しているのに対して、「名」の方は純粋に個人を表しています。このため名の変更は氏の変更にくらべ割合容易に許可されているのが実情です。戸籍法では「正当な事由」があればよいとされ(107条2項)、具体的には次のような場合が認められています(昭和23年最高裁民事部長回答及び実務)。
  1. 営業上の目的から襲名の必要があるとき
    代々屋号にふさわしい名前を名乗る慣例となっているなど
  2. 同姓同名の者がいて社会生活上著しく不便なとき
    婚家の一員にあるいは近所に同姓同名の人がいてたいへん困るなど
  3. 神官や僧侶になるので改名の必要があるとき、またそれらをやめるので改名するとき
  4. 珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、難解・難読な文字を用いた名で社会生活上著しく不便なとき
  5. 帰化した者で日本風の名に改めたいとき
  6. 異性とまちがえられるおそれがある名のとき
    女性で「勝」を「勝子」にするなど
  7. 通称として永年使用していて、もはや戸籍名では社会生活上支障があるとき


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