278 名前: 名無しの心子知らず 03/01/22 13:52 ID:iz1Kt7ZW

私が見たサイトでは、法律で改名が許されているのは、基本的に下記の通りで、
  1. 営業目的による襲名(名前入りの屋号を継ぐような場合)
  2. 同姓同名の人が近くにいて大混乱している場合。
  3. 神官、僧侶になったり、またはやめたりするとき
  4. 珍奇な名。難解な文字の名。
  5. 帰化した場合。
もしくは下記のような場合に可能。…となっていたがなぁ?

ただ「出生届を出した直後に、何かの手ちがいでまちがいが書かれたのに気がついて、その事情を説明して訂正した」「両親の意志を無視してそれ以外の者(祖父母等)が勝手に出生届を出したので訂正した」なら実例があるらしいけど、その関係??

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